城陽市議会 2021-06-21 令和 3年総務常任委員会( 6月21日)
続きまして、別表になりますが、監査委員事務局は定期監査、工事監査、その他監査、例月現金出納検査、決算審査等に関する業務を、公平委員会事務局は勤務条件措置要求、不利益処分審査請求、職員団体登録、公平委員会会議等に関する業務を所管いたしております。 職員でございますが、監査委員事務局長の高田哲志でございます。公平委員会事務局長は高田局長の併任となっております。 企画管理部関係は以上でございます。
続きまして、別表になりますが、監査委員事務局は定期監査、工事監査、その他監査、例月現金出納検査、決算審査等に関する業務を、公平委員会事務局は勤務条件措置要求、不利益処分審査請求、職員団体登録、公平委員会会議等に関する業務を所管いたしております。 職員でございますが、監査委員事務局長の高田哲志でございます。公平委員会事務局長は高田局長の併任となっております。 企画管理部関係は以上でございます。
行政手続法が定める手続とは別の固有の手続を採用することとしたため、不利益処分の手続について定めた行政手続法第3章の適用は不要となり、同法第12条及び第14条を除いて、同法を適用しない旨を規定いたしました。 以上でございます。 ◯議長(山本 和延) 高岡さん。
今後のスケジュールといたしましては、資源物の持ち去り行為の規制手続を行うに当たりましては、罰則などの不利益処分も含んでいることから、まず、その趣旨、素案について市民の方々に意見を伺うべく、パブリックコメントを早急に実施したいと考えております。その後、罰則規定に関して、関係所管庁との協議を経て、早期に既存条例の改正整備に向けて進めていきたいと考えております。
なお、本市として、免職の懲戒処分を行わなかった場合につきましては、議員ご指摘のとおり、刑の確定をもって失職することとなりますが、その場合につきましては不利益処分に該当いたしませんので、公平委員会に対しまして、審査請求することができないものとなっております。
これを一般化したものとして、法令の不利益処分の不遡及の原則というのがございます。例えば市の職員の給与を遡及して上げる場合はオーケーだけれども、減額するときは遡及してできないという処分でございます。そういうものがございます。
それと、監査・公平ですけども、私が答弁を期待してたのは、いろいろ不利益処分のあれがよくあるので、パワハラとかセクハラとかの研修を全国でもしてるのか。あるいは、あえて先進地で、大阪府内だったら、かなり大きいですよね。同等の市町村に行って、そういうことの例があったのかなかったのか。どういう対応をしたのか。
また、従来は、非正規職員の方は、勤務条件や不利益処分を受けた際に苦情や救済を公平委員会に申し立てる措置要求や審査請求を出しても、その対象外とされ、いわば門前払いをされてきましたが、今後は会計年度任用職員として公平委員会の審査対象とされました。
本条例は施行と同時に効力を発揮することとなり、土地所有者の土地利用を規制する内容で、法令の不利益処分不遡及の原則に従い遡及適用は困難であると考えております。 ○菱田明儀 委員長 小川都市整備課長補佐。 ◎小川友基 都市整備課長補佐 通報制度についてでございます。
例えば刑罰の関係でいいますと、憲法第39条、何人も実行のときに適法であった行為または既に無罪とされた行為については刑事上の責任を問われないというように憲法上もうたわれていまして、不利益処分は基本的には不遡及というのが原則になっておりますので、現時点でできる行為について、後からできないということを例えばしたとしても、それが決まって交付された段階から、その条例が有効になった段階から適用されるということでございます
平成29年度は、不利益処分に関する審査請求が1件あり、処分修正の裁決を行いました。 次に、204ページをお願いいたします。監査委員事務局の歳出でございます。
繰越欠損金を縮小することについては方向性としては正しいことであり、そういった意味で、ぜひ平成34年まで引っ張らないで、早いところ繰越欠損金が消えるように、さらに一歩進んだ利益処分も含めた形になるように、まずはこれを要望しておきたいと思います。 質問ですけども、昨年、改定時に配付された資料があります。
○森島正泰都市整備部長 まず、特定空家の判断につきましては、所有者の不利益処分、財産権の制約につながるものでありますことから、判断基準及び判断方法については慎重に検討を進めていく必要があると考えております。今年度から予定しております空家等対策計画を策定していく中で特定空家の判断基準、それを審議していただく機関が必要なのか、市だけで判断するのか等、検討し、決めてまいりたいと考えております。
次に、公平委員として、4期16年の長きにわたり職員の勤務条件や不利益処分についての不服申し立てに対し、公平かつ適切な審査、判定を行ったなどのご功績が認められました井澤孝子様、団体では地域活動に積極的に取り組まれ、地域力の向上に顕著な貢献をいただいております、そのご功績が認められましたけいはんな学研都市精華地区まちづくり協議会様及び北の堂まちづくり協議会様、並びにグリーンクラブ様。
○22番(紀氏百合子議員) それでは、この義務というお答えですけれども、マイナンバーの記入を拒否した場合、罰則や不利益処分はあるのでしょうか。 ○(大谷洋介議長) 財務部長。 ○(櫻井雅康財務部長) はい。記載を拒否された場合でございましても、罰則ですとか不利益等の処分はないものでございます。
行政措置として勧告を行うと税の特例措置が解除となり、市民にとっては不利益処分に当たるとの考えから、弁明の機会を付与する。行政代執行を行うにも相当の時間的な手続が要ることから、緊急を要する状況に対応するため緊急安全措置を規定している。その他としては関係機関との連携を規定している。 問い、空き家と特定空き家の違いは。答え、おおよそ1年以上使用または居住していないものが空き家等になる。
それから、行政措置といたしましては、弁明の機会の付与ということで、勧告まで行きますと、税の特例措置が解除となりますので、それに当たって不利益処分というようなことの考え方の中から、弁明の機会を付与するというようなことでございますし、緊急安全措置につきましては、行政措置に基づく行政代執行を行うには、相当の時間的な手続が要るというようなことでございまして、緊急を要する状況に対する対応として、この緊急安全措置
次に、第5条の利益処分の関係で、第2項で「目的以外の使途に使用できない」と書きながら、第3項で「議会の決議を経た場合は使用できる」という、どういうときにできるのかとの問いに、一般会計でいきますと、基金については、予算化して積み立てをして処分することをさせていただいている。
行政手続条例というものが当市にはあるのですが、それは不利益処分をする場合は、弁明であるとか聴聞であるとかという手続があります。例えば勧告というのは通常ですと行政指導の範囲でありますので処分には該当しないのですが、今回の場合には税の特例措置を解除するということが税法上でなってしまいますので、処分の可能性があるということがありました。
それで、対象者は誰かということのご質問ですが、職員の不利益処分という形でございます。 それとあわせまして、一番最後にご質問を受けました、工事監査、平成27年度は4件行っています。それぞれ深谷幼稚園の跡地の子育て・多世代交流施設新築工事の建築と設備と、あと塚本深谷線の道路改良工事、あと水道の関係の配水管渠の布設工事ということです。
◎柴田総務部長 平成19年につくったときは、国の考えの中で本市もつくっておりまして、そのときは利害関係者というのは許認可あるいは補助金あるいは検査、不利益処分、行政指導、契約とか、一般市民の中でたまたまそういうような関係になったときには利害関係者になるというような限定でございまして、先ほど申しましたように、さらにうちは服務通達を出しておるところの中で、議員おっしゃいましたように、利害関係者でなくても